千葉県弁護士会は17日、引き受けた依頼の対応を怠ったなどとして、京葉弁護士法人支所佐倉志津法律事務所(佐倉市)の三浦義隆弁護士を業務停止2カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は15日付。
同会によると、三浦弁護士は2017~24年に受任した3件の依頼について、着手金や預かり金を受け取ったにもかかわらず業務を放置。このうち発信者情報開示請求、損害賠償請求事件では、対応を進めなかったことでSNSのログ保存期間経過により請求が不可能になった。他の依頼では6年間にわたり業務を放置したり、依頼者への連絡を絶ったりした。
いずれのケースでも依頼者から紛議調停と懲戒請求の申し立てがあり、調停は成立、依頼人らには着手金の返金や解決金の支払いが行われた。
(平嶋奏葉)









